日頃は、本会の活動に対してご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会では、受託研究制度の学会規程を設けて活動を進めておりますが、その制度を受けて推進される受託研究による成果の有効活用を図る学会認定制度についても、学会規程が制定されました。本会における認定制度は従来から実施されており、現在は3件の試験機が認定されています。会員各位におかれましては、本規程の主旨をご理解いただき、積極的に本制度をご活用いただきたくお願い申し上げます。
日本建築仕上学会
■認定制度に関する取扱規程
(1999年4月20日制定/2005年2月7日改定)
(総 則)
第1条 日本建築仕上学会(以下、「本会」という)が、外部から委託を受けて実施した受託研究の成果に基づいて、その内容を本会が認定する場合の取扱については、この規程によるものとする。
(認定の要件)
第2条 本会が認定できる内容は以下の各号の一に該当するものであり、会則に定める目的や事業に適合し、かつ本会で認定することが適切であると認められるものとする。
一 本会会員あるいは官公庁、公共団体からの委託により実施した研究の成果に基づいたもので、主として評価・測定に用いる試験機器等。
二 前号のほか、本会で認定することが公益上特に必要と認められるもの。
(認定の検討)
第3条 研究委員会から申請された内容を本会の学術担当理事が検討し、本会で認定することが適切であると認められるものについて、理事会の承認を得た上で認定する。
2 認定の検討に当たり、学術担当理事は必要に応じて認定委員会を設置することができる。
3 認定委員会の責任者は原則として学術担当理事とし、原則として会員の中から委員を人選する。
(更新)
第4条 5年に1回の頻度で、本会の学術担当理事が認定された内容を見直し、その結果については理事会で承認を受ける。
(認定証の発行)
第5条 認定の責任者は本会の会長とする。
2 認定された内容に対して、会長が認定証を発行する。
(認定費用)
第6条 認定に関わる費用は、認定手数料と更新手数料に区分する。
1 認定手数料は、1件あたり¥100,000とする。
2 更新手数料は、1件あたり¥50,000とする。
(認定の取消)
第7条 以下の事項に該当したときは、会長が認定を取り消す。
(1)手数料が未払いのとき
(2)認定された内容と異なる不正な取扱いをしたとき
(3)その他本会の信用を損なうとき
(普及・教宣)
第8条 認定された内容については、本会の大会学術講演会あるいはセミナーおよび学会誌「FINEX」において公表して、普及・教宣を推進する。
(規程の改定)
第9条 本規程の内容を改定するときは、学術委員会と総務委員会で検討して、理事会の承認を得て行う。
(付 則)
本規程は2005年2月7日より施行する。 |