(役員)
第18条 本会に次の役員をおく。
一 会長 1名
二 副会長 3名以内
三 理事 25名以内(会長、副会長を含む。なお、理事のなかに役務担当理事
若干名、専務理事1名および常務理事1名をおくことができる。)
四 支部長 支部ごとに1名
五 監事 2名以内
六 評議員 30名以内
(役員の選任・任期)
第19条 理事、評議員および監事は、総会において会員のうちから選出する。
ただし、法人正会員から選出されている理事または監事が、任期満了前に辞任等で退任した場合は、理事会の決議によって理事または監事の補欠を選出することができる。
2 会長および副会長は、理事の互選により定める。
3 役務担当理事、専務理事および常務理事は、理事会において理事のなかから任する。
4 支部長は支部の総会において支部所属会員の中から選出する。
5 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選することを妨げない。
(役員の職務)
第20条 会長は本会を代表して会務を総理し、総会・評議員会および理事会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は日常の会務の執行を総轄し、役務担当理事はその役務に関して分業し、専務理事は会長を補佐して常務理事を管理し、常務理事は日常の会務を運営処理する。
4 支部長は、支部を代表して支部会務を掌理し、また支部を代表して理事会に席し、案件を審議する。
5 監事は会務を監査する。
6 評議員は評議員会に出席し、会則に定めるところに従い重要な案件を審議する。
(理事会)
第21条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または半数以上の理事から請求があったとき、会長がこれを招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 理事会は全理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
(常任理事会)
第22条 常任理事会は、会長、副会長、役務担当理事、専務理事及び常務理事(以下、常任理事という)並びに監事をもって構成し、会長が必要と認めたときこれを招集する。
2 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 常任理事会は全常任理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
(評議員会)
第23条 評議員会は、次の場合に会長がこれを招集する。
一 理事会において必要と認めたとき。
二 10名以上の評議員から請求があったとき。
2 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 評議員会は全評議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
(監事の審議権)
第24条 監事は、評議員会、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし、表決権を有しない。
(名誉会長とその審議権)
第25条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、理事会が推薦し、総会の決議を経て定める。
2 名誉会長は理事会および評議員会等に随時出席し意見を述べることができる。
ただし、表決権を有しない。
(顧問とその審議権)
第26条 本会に顧問若干名をおくことができる。その推薦は理事会が行い、これを委嘱する。
2 顧問は、理事会および評議員会に随時出席し意見を述べることができる。
ただし、表決権を有しない。
(理事会の審議)
第27条 理事会は、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の会務を議決し執行する。
2 理事会の議事は出席理事の過半数によって議決し、賛否同数の場合は議長が決める。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(常任理事会の審議)
第28条 常任理事会は、理事会から委任された会務等を執行し、理事会に討議する事項等を審議決定する。
2 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、常任理事会に出席したものとみなす。
(評議員会の審議)
第29条 評議員会は、総会において議決すべき事項、その他会長から示された会務について評議決定する。
2 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した評議員は、評議員会に出席したものとみなす。