日本建築仕上学会
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日本建築仕上学会 学会会則
1989年10月20日制定
 1991年 5月23日第1次改定
 1992年 5月15日第2次改定
 1999年 5月17日第3次改定
 2000年 5月15日第4次改定
 2001年 5月22日第5次改定
 2004年 5月20日第6次改定
 2011年 5月24日第7次改定
 2017年 5月23日第8次改定
2021年 5月19日第9次改定
第1章 名称、目的および事業

(名称)
第1条 本会は「日本建築仕上学会」と称する。なお、英文の名称は「Japan Society for
   Finishings Technology(略称JSFT)」とする。

(目的)
第2条 本会は、会員の研究発表・知識の交換ならびに会員相互間および内外機関との連絡提携の場となり、建築仕上げにともなう設計・材料・構法・施工等に関する科学および技術の進歩発展に寄与し、もって学術文化と社会の繁栄に貢献することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会は事務所を建築会館(東京都港区芝5丁目26番20号)内に置く。

(支部)
第4条 本会は、北海道、東北、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州、沖縄の各地域に支部を置くことができる。

(事業)
第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 研究発表会・討論会の開催
二 研究懇談会・研究会の開催
三 講演会・講習会・見学会等の開催
四 機関誌・論文集および学術図書等の刊行
五 研究・調査および成果の刊行
六 研究の奨励および業績の表彰
七 内外の学術団体・研究機関等との交流
八 建築仕上げに関する技術指導
九 研究成果に基づく試験機器等の認定
十 そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 会員は次の4種類とする。

一 個人正会員
二 法人正会員
三 準会員
四 名誉会員

(個人正会員)
第7条 個人正会員は、次に掲げる各号の一に該当する者とする。

一 建築仕上げにともなう設計・材料・構法・施工に関し、学識または経験のある個人。
二 建築仕上材料の製造および使用に密接な関係のある個人。

(法人正会員)
第8条 法人正会員は、建築士事務所・建設業・建築仕上工事業・建材業など、本会の目的に賛同して入会を承認された企業法人または団体とする。

(準会員)
第9条 準会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生で、建築仕上げにともなう設計・材料・構法・施工に深い関心をもつ者とする。

    2 準会員が、個人正会員の資格に達したときは、個人正会員に編入する。

(名誉会員)
第10条 名誉会員は、本会に功労のあった者で、理事会の推薦により総会の承認を得た個人とし、会費の納入を必要としない。

(会費および入会金)
第11条 個人正会員、法人正会員および準会員の会費は、次の表のとおりする。

個人正会員 年額 12,000円 入会金 2,000円
法人正会員 年額 100,000円(1口) 1口以上
準会員 年額 6,000円 入会金 1,000円

(入会)
第12条 本会に入会を希望する者は、本会会員1名の推薦を受け、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。
3 法人正会員にあって、その会費を2期に分けて納入する場合は事前に届け出なければならない。
4 会員は、入会申込書の項目内容に変更・訂正が生じた場合、遅滞なく届出なければならない。

(会員の権利)
第13条 会員の権利は次のとおりであって、その者に専属する。

一 個人正会員および法人正会員は、総会における議決権・役員の選挙権・被選挙権を持つ。
二 すべての会員は、学会誌および研究発表論文集の配布を受ける。
三 すべての会員は、研究成果を研究発表会または学会誌に発表または投稿することができる。なお、法人会員所属の発表人数は以下のとおりとする。
   法人1口:1名。法人2口:3名以内。法人3口:6名以内。
法人4口以上は口数×2名以内。
四 すべての会員は、本会の刊行図書について特典を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。
    なお、法人会員所属のものが本会主催の見学会・講習会に参加できる人数は、以下のとおりとする。
   法人1口:5名以内。法人2口:10名以内。法人3口以上は口数×5名以内。

(権利の停止)
第14条 会員で、会費の滞納が6ヵ月に及ぶ者は、前条に定めた会員の権利を停止する。

(退会)
第15条 会員で退会しようとするものは会費を完納したうえ、退会届を提出しなければならない。

2 会員が、次の各号における一に該当する場合は、退会したものとみなす。
    一 死亡または解散したとき。
    二 会費の滞納が1年以上に及ぶとき。

(除名)
第16条 会員が本会の名誉を著しく毀損し、または設立の趣旨に反する行為をなしたるときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

(納入金の返還)
第17条 会員が除名・退会その他の事由によって会員資格を失ったときは、すでに納めた入会金および会費の返還を求めることはできない。

第3章 役員

(役員)
第18条 本会に次の役員をおく。

一 会長 1名
二 副会長 3名以内
三 理事 25名以内(会長、副会長を含む。なお、理事のなかに役務担当理事
   若干名、専務理事1名および常務理事1名をおくことができる。)
四 支部長 支部ごとに1名
五 監事 2名以内
六 評議員 30名以内

(役員の選任・任期)
第19条 理事、評議員および監事は、総会において会員のうちから選出する。
ただし、法人正会員から選出されている理事または監事が、任期満了前に辞任等で退任した場合は、理事会の決議によって理事または監事の補欠を選出することができる。

2 会長および副会長は、理事の互選により定める。
3 役務担当理事、専務理事および常務理事は、理事会において理事のなかから任する。
4 支部長は支部の総会において支部所属会員の中から選出する。
5 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選することを妨げない。

(役員の職務)
第20条 会長は本会を代表して会務を総理し、総会・評議員会および理事会の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は日常の会務の執行を総轄し、役務担当理事はその役務に関して分業し、専務理事は会長を補佐して常務理事を管理し、常務理事は日常の会務を運営処理する。
4 支部長は、支部を代表して支部会務を掌理し、また支部を代表して理事会に席し、案件を審議する。
5 監事は会務を監査する。
6 評議員は評議員会に出席し、会則に定めるところに従い重要な案件を審議する。

(理事会)
第21条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または半数以上の理事から請求があったとき、会長がこれを招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 理事会は全理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

(常任理事会)
第22条 常任理事会は、会長、副会長、役務担当理事、専務理事及び常務理事(以下、常任理事という)並びに監事をもって構成し、会長が必要と認めたときこれを招集する。

2 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 常任理事会は全常任理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

(評議員会)
第23条 評議員会は、次の場合に会長がこれを招集する。

一 理事会において必要と認めたとき。
二 10名以上の評議員から請求があったとき。
2 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記した書面または電磁的方法をもって、通知しなければならない。
3 評議員会は全評議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

(監事の審議権)
第24条 監事は、評議員会、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
    ただし、表決権を有しない。

(名誉会長とその審議権)
第25条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、理事会が推薦し、総会の決議を経て定める。

2 名誉会長は理事会および評議員会等に随時出席し意見を述べることができる。
ただし、表決権を有しない。

(顧問とその審議権)
第26条 本会に顧問若干名をおくことができる。その推薦は理事会が行い、これを委嘱する。

2 顧問は、理事会および評議員会に随時出席し意見を述べることができる。
ただし、表決権を有しない。

(理事会の審議)
第27条 理事会は、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の会務を議決し執行する。

2 理事会の議事は出席理事の過半数によって議決し、賛否同数の場合は議長が決める。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

(常任理事会の審議)
第28条 常任理事会は、理事会から委任された会務等を執行し、理事会に討議する事項等を審議決定する。

2 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、常任理事会に出席したものとみなす。

(評議員会の審議)
第29条 評議員会は、総会において議決すべき事項、その他会長から示された会務について評議決定する。

2 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した評議員は、評議員会に出席したものとみなす。

第4章 委員会および総会

(委員会)
第30条 本会は会務運営ならびに事業遂行のために必要な委員会を設ける。

   2 委員会の設置または廃止は理事会で決定する。
   3 委員会の委員長および委員は、理事会の審議を経て、会長が委嘱する。
(職員)
第31条 本会役員の職務を補佐するために、有給職員または嘱託員をおくことができる。

(総会の開催・招集)
第32条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2カ月以内に開催する。

2 臨時総会は、理事会および評議員会が必要と認めたとき、または全会員の10
分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき、臨時に開くこ
とができる。
3 総会は会長がこれを招集する。

(総会の通知)
第33条 総会の招集には、10日以前に、その会議の日時・場所および付議事項を示し、書面、電磁的方法または学会誌をもって会員に通知しなければならない。

(総会の成立・議決)
第34条 総会は、全会員の30分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。

2 総会の議事は、出席会員の過半数で議決し、可否同数の場合は議長が決める。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。

(総会の報告事項)
第35条 次の事項は、総会で報告するものとする。

一 役員の選挙の結果
二 被表彰者選定の結果
三 その他理事会で必要と認めた事項

(総会の承認事項)
第36条 次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。

一 前年度事業報告
二 前年度収支決算報告
三 収支予算
四 その他理事会で必要と認めた事項

(総会の決議事項)
第37条 次の事項は、総会に提出して、その決議を得なければならない。

一 会則の変更
二 役員の解任
三 その他必要と認めた事項

第5章 学会誌

(学会誌)
第38条 本会の学会誌の編集は編集委員会で行う。

一 編集委員会は、委員長および委員をもって構成する。
二 学会誌の名称は「FINEX」とし、その内容には巻頭言、論説、論文、調査実験
報告、資料、講座、文献抄録、その他適当と認めた事項を掲載する。
三 発行は年4回以上とする。

第6章 会計

(経費)
第39条 本会経費は、会費、受託研究費およびその他の収入により支弁する。

(会計・事業年度)
第40条 本会の会計および事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 解散

(解散)
第41条 本会を解散する場合は、別に定めるところによる。

第8章 補足

(規程の設定)
第42条 この会則施行に必要な規程を別に定める。

(付則)
本会則は2021年5月19日より施行する。

       

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